1947年5月3日に施行された「日本国憲法」を記念して、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨として、1948年に国民の祝日として制定された。
公布は半年前の11月3日であり、その日はもともと明治天皇の誕生日であり、天長節(明治期)、明治節(昭和初期)という祝日であった。今は文化の日である。
日本国憲法を学校で学ぶ時、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、を3つの原理として教えられることが多い。
しかし、本来は他の法律とは全く異なり、「憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るため」の最高法規である、と僕なら教えたい。
そのために三大原理であるのだから。
そのような成り立ちから、憲法は簡単に変えられることがないように、その96条で、憲法の改正には各議院の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民投票が必要とされる厳しい要件が定められている。
そのため、現行憲法では世界で最も長い期間改正されていない憲法であり、歴史上も既に廃止されたイタリア王国憲法(80年)についで2番目の改正されていない憲法である。
だからと言って、改正すべきだという議論が正しいわけではない。
前文などは、高い志と強い気概がこもった格調高い文章であり、時折読み返したくなる文章だ。
よく知って、よく理解した上で、どうあるべきかを考えることが大切だ。
そういえば、最近憲法改正の声をあまり聞かなくなった気がするが、それは気のせいだろうか?
今日に際して改めて、日本国憲法を読んでみては如何だろう?
本来ならば、教育の中ですべての国民に与えるべき条文なのではないか。