1947年3月31日、教育基本法と学校教育法が公布された。
教育基本法は国の教育全般の基礎となる法律であり、また学校教育法は学校の設置に関する法律でこの二つの法律により「6-3-3-4制」とも呼ばれる現在の学校制度が形成された。
僕もこの制度のもと、義務教育と高校大学で学んだことを考えると、教育の基礎を得るための大切な法制度だったことが理解できる。
義務教育でない高等学校への進学率は、1950年にはおよそ43%だったのが、その後は1974年には90%を超え、1992年以降は95%まで上昇した。
教育基本法では生涯学習や家庭教育なども含んだ「教育」に関することが書かれており、学校教育法には一般的な学校における教育について規定されている。
教育を受けられなかった日々、また今も教育に恵まれていない国を考えるなら、この二つの法律が公布された今日という日は大きな意味を持つ日となる。
明日からは新学期、新しい学びと大きく関わる日でもある。
地球上のすべての人が、願う教育を受けられることを何よりも望む。