普段、我々が法律の条文を読むことなどほとんどない。
しかし、日本の教育に関する基本的な法律である「教育基本法」が2006年12月22日に公布・施行されたこの日くらい、ちょっと読んでみて欲しいと思う。
憲法と同じく、戦後すぐに定められた旧教育基本法が改められたため、新法には是非論がいろいろあるが、僕は悪くないように思う。
前文はこうだ。
『我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである』
旧法と比較する必要もなく、良い宣言だと思う。
第2条に定められた目標だが、
1.幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
2.個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
3.正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
4.生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5.伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
反対論の人は、いろんなことを言うが、僕は間違った事は見いだせない。
要は、青少年の健全な育成を望む、我々の総意を反映する定めであって欲しいと望むばかりである。